規約
東京都柔道整復師政治連盟規約施行 昭和61年7月 1日
改正 平成23年3月14日
改正 平成26年8月 1日
第 1 章 総則
(名称)
- 第1条 本連盟は、東京都柔道整復師政治連盟と称する。
第2条 本連盟は、事務所を東京都文京区に置く。
(支部)
第3条 本連盟に別表のとおりブロック別に支部を置く。
2 支部に支部長、副支部長その他必要な支部役員を置く。
3 支部長は、支部会員の互選により選任する。
4 支部の運営に関し必要な事項は、執行委員会で定める。
(目的)
第4条 本連盟は、民主主義の理念に基づき柔道整復道の高揚、柔道整復学及び柔道整復術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉の増進のために必要な政治活動を行うことを目的とする。
(事業)
第5条 本連盟は、前条の目的を達成するために関係諸団体と連携して必要な事業を行う。
第 2 章 会員
(会員)
第6条 本連盟は、第4条の目的に賛同する東京都内に在住し、又は在勤する柔道整復師をもって組織する。
2 本連盟に入会しようとする者は、入会申込書(別記第1号様式)に必要事項を記して、本連盟に提出するものとする。
(会費)
第7条 会員は、本連盟の活動に必要な経費に充てるため、会費を納めなければならない。
2 会費の額及び徴収方法は、運営委員会において決定する。
(退会)
第8条 会員は、次のいずれかに該当するときは、退会となる。
(1) 退会届(別記第2号様式)を提出し、執行委員会で承認されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 柔道整復師の免許を失ったとき。
第 3 章 役員及び運営委員
(役員)
第9条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 執行委員 6名以上9名以内
(2) 監事 2名以内
2 執行委員のうち各々1名を委員長、会計責任者及び会計職務代行者とする。
3 前項のほか、1名を副委員長とすることができる。
(役員の選任)
第10条 役員は、運営委員会において選任する。ただし、執行委員には各ブロックからの被推薦者各1名を加えなければならない。
2 委員長は、執行委員の互選とする。
3 副委員長、会計責任者及び会計職務代行者は、執行委員会の同意を得て、委員長が選任する。
4 執行委員及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第11条 委員長は、本連盟を代表し会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計責任者は、本連盟の経理を担当する。
4 会計職務代行者は、会計責任者を補佐し、会計責任者が欠けたとき、又は会計責任者に事故あるときは、その職務を代行する。
5 執行委員は、委員長の命を受け、本連盟の業務を執行する。
6 監事は、本連盟の経理を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が欠けたときは、その補欠の役員を選任する。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任 期間とする。
4 任期満了によって退任する役員は、新たに選任された役員が就任するまでは引き続きその職務を行う。
(運営委員)
第13条 本連盟に運営委員を置く。
2 運営委員は、役員に選任された支部長以外の支部長をもって充てる。
3 運営委員は、運営委員会を組織し、本連盟の重要事項を審議する。
4 運営委員の任期は、第12条の規定を準用する。
第 4 章 会議
(執行委員会)
第14条 執行委員会は、執行委員をもって構成し、次の事項を決議する。
(1)運営委員会に付議すべき事項
(2)委員長、副委員長、会計責任者及び会計職務代行者の選任又は解任に関する事項
(3)会員に関する事項
(4)運営委員会を開催する時間的余裕がない緊急を要する事項
(5)運営委員会から委任された事項
(6)その他重要事項
2 執行委員会の招集及び議長の職務は、委員長が行う。
3 執行委員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する者を除く過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(運営委員会)
第15条 運営委員会は、運営委員をもって構成し、次の事項を決議し、又は承認する。
(1)予算、決算、会費に関する事項
(2)役員の選任又は解任に関する事項
(3)規約の改正に関する事項
(4)その他執行委員会から付議された事項
2 運営委員会には、運営委員の互選による議長、副議長を置く。
3 議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。
4 運営委員会は、委員長が招集する。
5 運営委員会における議決は、過半数の運営委員(代理人を含む。以下同じ。)が出席し、出席した運営委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長が決するところによる。
第 5 章 資産及び会計
(事業年度)
第16条 本連盟の事業年度は、毎年1月1日に始まり、当該年の12月31日に終わる。
(資産)
第22条 本連盟の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入
2 資産の管理及び運用は、委員長が行う。
第6章 変更
(規約の変更)
第23条 本規約の変更は、運営委員会の決議を経なければならない。
第7章 補則
(委任)
第24条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営に関し必要な事項は、執行委員会の決議を経て委員長が別に定める。
別表(第3条関係)
東京都柔道整復師政治連盟ブロック別支部一覧表 別表(第3条関係) 東京都柔道整復師政治連盟ブロック別支部一覧表
ブロック名 | 支 部 名 | 区 域 |
中 央 | 千代田・中央支部 | 千代田区・中央区 |
文京支部 | 文京区 | |
台東支部 | 台東区 | |
城 東 | 墨田支部 | 墨田区 |
江東支部 | 江東区 | |
足立支部 | 足立区 | |
葛飾支部 | 葛飾区 | |
江戸川支部 | 江戸川区 | |
城 西 | 新宿支部 | 新宿区 |
渋谷支部 | 渋谷区 | |
中野支部 | 中野区 | |
杉並支部 | 杉並区 | |
城 南 | 港支部 | 港 区 |
品川支部 | 品川区 | |
目黒支部 | 目黒区 | |
大田支部 | 大田区 | |
世田谷支部 | 世田谷区 | |
城 北 | 豊島支部 | 豊島区 |
北支部 | 北 区 | |
荒川支部 | 荒川区 | |
板橋支部 | 板橋区 | |
練馬支部 | 練馬区 | |
多 摩 | 北多摩支部 | 清瀬市・小平市・西東京市 東久留米市・東大和市 武蔵村山市・東村山市 |
武蔵野支部 | 三鷹市・調布市・府中市 武蔵野市・狛江市 | |
多摩中央支部 | 小金井市・国分寺市・立川市 昭島市・国立市 | |
南多摩支部 | 稲城市・多摩市・八王子市 日野市 | |
町田支部 | 町田市 | |
西多摩支部 | 青梅市・福生市・西多摩郡瑞穂町 羽村市・あきる野市 |